たくさんあるブログの中から
即売れ【中古せどり】のブログを
見ていただきありがとうございます。
せどらーなら多くの方が気にするであろう
『新品』と『中古』の取り扱いの区分。
これは長い間色んな意見がありつつ
新品せどらーと中古せどらーが存在しています。
まずは結果的には一度でも消費者の手に渡れば
それは『新品』ではないということ。
これは古物営業法というもので決められていて
使用された物か使用を目的で取引された物は
”古物”として扱うと決められています。
使用されたか未使用かではなくて
一度でも消費者の手に渡れば古物として扱う。
このルールに沿って考えると
リサイクルショップで仕入れた未使用品を
新品として販売するのはNGとなります。
またフリマなどで仕入れた未使用品も
同じく新品として扱うべきではない事が分かります。
せどりと言うとグレーな部分や
法に触れてでも稼いでいる方も多くいます。
守るべき法やルールを無視して商売し
いつか困ることになるのは自分自身です。
僕もせどりを始めたばかりの頃は
いわゆる新品せどりという手法で
そこそこ結果を出していた時期があります。
ただダメな手法なんだと気が付いてからは
中古専門にシフトして今なお現役です。
「新品です!」って売ってるのは極端に言うと
購入者さんを欺いている事にもなりかねません。
使用されていないければ
『未使用品』や『新古品』として販売する。
リサイクルショップで未使用品仕入れ
↓ ↓ ↓
Amazonで新品販売
これがダメってことだけじゃなくて
Amazonに限らず新品ではないということ。
Amazonが厳しいのでNGとかではなく
日本の法で決まっていることですので
商売するなら誰もが守るべき部分です。
Amazonが厳しいからAmazon以外でって
よく聞くのですがどこの販路でも一緒!
ここご注意下さいね(#^.^#)
それと同時に忘れてはいけないのが
古物商許可申請を行い”古物商許可証”を得る!!
これホントに重要ですし必須です。
長くしっかりと商売していくためにも
今日の内容は面倒に思わずに忘れずに
意識して取り組んでいただけたら幸いです!
一緒に固いビジネスをしていきましょ(^^)
それではまた!
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