【中古せどり】新品と中古の定義とは

たくさんあるブログの中から僕の即売れ【中古せどり】のブログを
見ていただきありがとうございます。



今回は【中古せどり】を推奨するのは
新品せどりのやり方によってはリスクが高いことを
知っていただきたい為に書いていきます!


新品の定義とは

そもそも新品と中古品の違いを正しく理解できている方は
せどり実践者の中にどれくらいいるでしょうか。

一度でも小売りされた物は新品ではなくなり
未使用品として扱うのが正しいのです。










よってリサイクルショップで未開封品や未使用品を見つけても
本来は新品としては販売しちゃNGなんです。



新品とは卸やメーカーから仕入れた一度も小売りされていない
消費者にまだ渡っていない状態の物が対象です。



店舗仕入れで新品せどりをされている方の多くは
個人、リサイクルショップ、家電量販店、
ホームセンター、ドラッグストア、
などで仕入れますので新品の条件を
満たしていないこととなります。


知的財産権と真贋調査

数年前からせどりの情報発信者から
けっこう耳にするようになったと思いますが
「知的財産権」や「真贋調査」このような言葉を
1度は聞いたことがあるのではないでしょうか。



知的財産権とは製造メーカーが作った商品を
財産として扱う権利のこと。



その商品をメーカーから販売の許可をもらわずに
店舗やフリマアプリなどから仕入れて勝手に販売していると
メーカーから出品を取りやめるよう注意されることがあります。


販路や場合によっては出品停止など販売アカウントに
ダメージが生じる場合があります。



真贋調査はその名の通り本物か?偽物か?
という調査なのですが、メーカーからすると
「あなたのショップとは契約しておらず卸していない」
となると販売しているものは不正ルートで
入手した物であり正規の商品ではなく
極端な言い方をすると偽物の可能性があるとみなされます。



基本的には小売りされた物を新品として販売する
全てのせどらーに発生しがちなリスクです。


Amazon以外で売ればOKはウソ

これらのリスクはAmazonで新品販売をしていると
発生しやすいと認識されている為に
「Amazonで販売できないならメルカリやヤフオクで」
このように教えている方も居ます。


真贋調査は現状はAmazonで起きている事例ですが
知的財産権についてはAmazon販売だからじゃなく
これは事業を行う上で侵害してはならない法律です。



最近はメルカリでもコメント欄からメーカーの方から
注意を受ける事例も出てきているとか。



これはいずれどの販路でも厳しくなるのは当然で
早い段階で理解して正しい販売に切り替えるべきです。


不安の少ないせどり手法を

一度でも小売りされた物は新品ではなく
あくまでも未使用品として扱うということ。



フリマアプリで未使用品として販売していても
同じ商品を何度も販売しているとその商品の
メーカーから注意を受ける可能性はあります。



とくに化粧品やサプリメントなど「初回購入限定」などで
安く入手できる商品などには特に注意してくださいね。



僕が扱っている中古品の

・家電
・スポーツ用品
・ベビー用品
・家具
・雑貨
・PC周辺機器

などはこれまでそういった影響は受けたことがありません。



新品の条件を満たさないリスクだらけのせどりよりも
長く確実に取り組み続けられる中古せどりを
推奨します僕も取り組んでいる理由の一つです。



毎日通知におびえるようなせどりは卒業して
楽しく取り組んでいける手法を身に着けて
長く継続して続けていただければと思います!



それではまた!

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